古民家民泊

     

大阪府と東京都大田区では、
全国に先駆けて民泊条例を施行しました。

これにより、今まで旅館業法の設備規定を備えていない一般住宅でも、
短期の一時宿泊者に有料で貸すことが出来るというものです。

「民泊」と言っても、大きく分けて次の3つのパターンがあります。

(1) 所有者等が居住している住宅のなかの空部屋を貸し出すホームステイ型

(2) 管理人を置き、ゲストハウスとして同時に複数の旅行者を受け入れるゲストハウス型

(3) 一軒の住宅あるいはマンションの住戸を丸ごと貸し出す一棟貸型

(1)と(2)は、所有者または管理者が在住していますので、
当事者間のトラブルは別として、周辺住民に対するトラブルは少ないのですが、
一棟貸型では、建物内に管理者や他の旅行者がおらず、
また、一軒丸ごと借りられることから大家族や大人数のグル―プで借りることが多く、
どうしても開放的になり、外国人日本人問わず、
騒音やごみ出しの問題で周辺住民とのトラブルが発生しがちです。

「民泊」については、いろいろな意見があるようですが、
空き家の一つの利活用方法であることは事実です。
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その際、通常の賃貸借契約と同じことですが、
所有者が管理業者に任せきりになるのではなく、
常に利用者(賃借人)とコミュニケーションをとることが、
いろんなトラブルを防ぐ重要なポイントとなります。

私たちにしかできない仕組み・・・考えてみたいと思います。