古民家活用を考える

     

今朝のメルマガで「民泊」書きました。

 


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この6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され
原則禁止だった民泊は、届け出ればだれでも年180日まで営めます。
反面
自治体は条例で独自の制限をすることが認められています。
観光庁は
「不適切とみられる自治体には個別に説明を求めていく」
との方針を示しています。
「民泊180日」とした場合「残り180日をどうするか?」が大事です。
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6月までに「その開発に全力」尽くします。
そもそも「民泊」は「一般の民家に泊まること」です。
それを勘違いして「商売にしよう」に少し無理があるので
業界との摩擦が起こっています。

古民家民泊で失敗して
古民家のイメージが悪くなることが心配です。