建築基準法について

  • 2014.01.31
     

「木の住まい教室」3月は「木造住宅について知ろう」です。
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東日本大震災や阪神・淡路大震災や新潟県中越大震災などで住宅には大きな
被害がでました。すなわち「【建築基準法】に合っているから」といって、
地震や災害などで倒壊したときに政府が補償してくれるわけではありません。
建築確認申請をし、確認通知書がでると「安全です」と行政が許可したかの
ように考える人が多いですが、これは間違いです。
確認通知は建築主事が関連法規に合致し違法性がその時点でないと認めたと
いうことで、申請をした建築士を信用して通知するだけのことです。
したがって建築主事は責任を取らないのです。誰も責任は取りません。
ですから「保険に入る」ということになります。

【建築基準法】はその第1条で最低の基準(*)を定めるといっています。
【建築基準法】は同法第一条に謳われている通りで、最低の基準を定めている
技術法令です。
第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかあります。

ひとつは【建築基準法】というものは
自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の
秩序を保とうとする性格を持つ法律ですから、その制限については憲法13条

に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念です。

もうひとつは、この法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、
この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、
私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないと
いうことです。

つまり【建築基準法】は最低基準なのだから、
「自己責任で業者を選択して自己責任で住宅を建てなさい」ということです。

しかし、実際には【建築基準法】を過信して、安い工事費を求めると
建築業者さんもいい長持ちする住宅を作ると予算をオーバーするので
「【建築基準法】を守っていればいい」ということになりがちです。ですから
平気で「短命な家づくりが行われている」ということになります。
【建築基準法】をいくら厳重にしても、安全には限界があるので、結局は
自分で情報を確認し、価格と自分の求める強度などとのバランスを考えて、
自己責任でやるしかないと思います。
【建築基準法】は私達に利益をもたらすものではなく、「様々な規制が
有りながら、いざ事故が起こったときに責任は取らない基準」と
考えておけばいいと思います。
では「どのような視点で建築業者さんを選択」すればいいのでしょうか?

*  建築基準法第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

全国各地に「木の住まい教室」で学んでくださいませ。