特別控除

     
「相続税の3000万円特別控除」
空き家対策で税制が大きく変わりました
4月から、
相続した空き家を売って手にした利益について、
3千万円の特別控除が認められるようになったのです。

一戸建ての空き家の52%は相続が原因で発生しています。
特別控除の制度導入は空き家の放置を減らすことが狙いです。

老親が暮らす実家などをいずれ相続する可能性があるなら・・・
チャンスはこの3年しかないことにもなります。

相続した空き家を売ると、譲渡所得(売却益)にかかる税金が重くなります。
1970年代ごろまでに建てた家であれば、
もともとの土地の取得費がとても安いので
その分だけ譲渡所得が大きくなるのです。

取得費が分からないというケースが多いのですが
その場合、売却価格の5%が税務上の取得費になり、
仲介手数料などの費用を差し引いても、
売却価格の9割ほどが譲渡所得とみなされます。

しかし今年4月から、相続した空き家で条件を満たせば、
この譲渡所得を3千万円まで特別控除してもらえるようになったのです。

空き家は1981年5月までに建てられた一戸建てで、
亡くなった人が一人暮らしをしていたものが対象。
相続の発生から3年後の年末までに、建物を解体するか、
現在の耐震基準を満たすようリフォームしたうえで売る必要があります。

空き家が建つ住宅用地は200平方メートルまで、
特例によって固定資産税が本来の6分の1に抑えられています。
空き家を解体すると、
税務上は住宅用地ではなくなり税額の計算方法が変わるため、
税負担は約4倍にふくらみます。
多くの方が「更地にして売る」を提案しようとすると思います。

更地にして売れる保証はどこにもないので(駅前などいい場所なら別)
更地で引き渡す条件で売りに出し、買い主が見つかってから解体する
を不動産業界は提案するでしょう。
多くの案件が出されて競争になりあてになりません。

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私は
1、「鑑定」をして売り先を「古民家ねっと」などで見つけておいて
2、買い手が見つかった段階で「まず構造リフォーム」のみして売る
3、その後買い手が内装リフォームをする

のが売り手も買い手も一番お得ではないかと思います。
2地域居住の推進でその確率はどんどん上がっていると思います。

これを「古民家地震保険」と合わせてPRすれば相当数のご相談が来ると思います。
チャンスはあと3年(実質2年)都会ほどチャンスがあると思います。

追伸
特別控除は売却価格が1億円を超えると適用除外になります。詳しいことは「税理士」にお尋ねください。