プロは「住まい手視点」でなくてはならない
- 2013.03.24
- 社会公共性
古民家を残す為には・・・・
・持続可能な循環型資材(伝統資財)を使う
・いい職人の技術を活かす
が必要不可欠です。
しかし
この柱の継ぎ方(根継ぎ)で古民家再生したらどうでしょう?
3年もしたら柱の根元は全てグラグラになる(隙間だらけ)になることは
プロなら解ると思います。
金物でそれを持たせることになります。
これも「プロの仕事」です。建築基準法上はなんの問題もないのです。
建築基準法では「作った時にしっかりしていること」が大事なので
「長持ちさせるのはメンテナンスをしっかりする住まい手の責任」としてます。
瑕疵保証をする場合もありますが最長10年です。
30年ローンを組んだ場合残り20年は全て住まい手の責任なのです。
家は「経年変化」があります。3年後、5年後、10年後、20年後、50年後・・・・
それをしっかり予測して担保するのが「予防保全計画書」です。
「古民家鑑定」では5月1日からこれをしっかりさせることにしました。
昭和56年以降の建物は国の定める基準に従って
「既存住宅インスペクター」「既存住宅アドバイザー」が指導をして
「地震保険」「瑕疵担保保証」などを通して安全・安心を担保します。
昭和56年以前の新耐震基準に満たない住宅はこれが出来ません。
しかし「古民家」などはしっかりした建物も多いのは事実です。
これらの「古民家等の建物」は「古民家鑑定士」がその価値を判定し
インスペクション(家歴書・予防保全計画書)を作成して
「住まい手」に安全と安心を提供して参ります。
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