定借-今日は古材の日

     

全国定期借地借家協会第9回情報交換会

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。
従来の借地権と異なり、
当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
この制度により、土地の所有者は従来に比べ安心して土地を貸すことができ、
借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができます。
賃貸借との違いは建物が建っていて
解体廃棄して新築する場合は定借、改修工事をした場合は賃貸借が簡単です。
(改修工事でも定借できる方法を検討中)

さて今日は古材の日。
来年の今頃は「古材卸売業」として活動しているはずです。