立法府と行政府と民間

     

「3権分立」と

  • 立法権 法律を作る権限。国会が持つ。
  • 行政権 法律に基づいて政治を行う権限。内閣が持つ。
  • 司法権 法律に基づいて裁判を行う権限。裁判所が持つ
    g-10

と言われますが

・立法府は「法律」を作ります。
・行政府は「法律を遂行」します。(司法も入る)
・民間は「その基準」に沿って動きます。

大まかにいうとそういうのが世の中だと感じます。

最近
「民間」は「立法府」「行政府」の下請けになってはならない!
と感じています。
それぞれが独自の視点で言うことは言う!!そうありたいと思います。